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労働保険の成立手続はおすみですか?

11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。

在留資格「経営・管理」で会社を運営する社長等の場合、在留資格の更新申請等にあたっては、「雇用・労働条件が適正であること」が求められ、事業を運営する会社は労働関係法令に適合している必要があります。
すなわち、
在留資格の申請において、適法性(法令不適合)及び適正性が在留資格相当性の評価に直接影響し、安定性・継続性にも悪影響を及ぼすことになります。

今般の入管法にかかる省令改正に伴い、審査はより厳格化されていますので、労働保険や社会保険の未手続である会社様はご注意ください。

労働・社会保険諸法令においてご質問がある場合はお気軽に弊社までお問い合わせください。

労働者派遣事業の専門的な実務相談や外国人人材に係る実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890

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労働者派遣にかかる契約書と収入印紙

労働者派遣契約書には、通常、収入印紙は不要です。
印紙税は「課税物件表」の文書区分に該当するかで判定されますが、派遣契約は国税庁が課税対象として掲げる第2号文書(請負に関する契約書)にも第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも通常は該当しません。

また、派遣基本契約書の他、個別契約書に金額が記載されていたとしても原則、収入印紙は不要です。

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派遣契約(個別契約)の自動更新はできません。

派遣契約の期間については「開始の年月日及び終了の年月日」を具体的に定めることを法令が要求しており、
契約の都度、労働者派遣の期間等を特定することを前提としていますので、「満了時に当然更新」のような条項は要領の建付けと整合しません。(派遣法26条違反)
従って、派遣先との派遣契約(個別契約)の自動更新は、原則として認められません。
なお、期間を特定せず自動更新で運用されている場合は、労働局から是正・指導が入ることがありますのでご注意ください。

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雇用期間が2か月以内であっても社会保険加入のケース

令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、「更新される場合がある旨」が明示されている場合

同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

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有給休暇の付与日数(パートからフルタイムに変更した場合)

年次有給休暇の比例付与対象者である週3日勤務のパートタイム労働者が、労働条件の変更により所定労働日数が週5日の通常のフルタイム勤務者となった場合、当該労働条件変更後に到来する最初の基準日(労働条件変更後に訪れる最初の付与日)から、比例付与ではなく通常の年次有給休暇の付与日数が適用されます。

従って、当初週3日勤務だったパートタイム労働者が、入社3年目に週5日のフルタイム労働者に労働条件が変更され場合の3年6カ月目に付与される日数は14日になります。

なお、パートから正社員に切り替わった場合でも勤続年数は通算されますのでご注意ください。

労働基準法39条、昭63.3.14 基発150号

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年次有給休暇の買取り(労働基準法39条)_退職所得

年次有給休暇の買取りは、労働者の休息の機会(権利)を金銭に換える形で奪うことになりますので原則禁止されています(労基法第39条違反)。

例外として①退職時に未消化の有給休暇を買取る場合②時効により消滅した有給を買取る場合③法定を上回る付与日数分を買取る場合などは、年次有給休暇の買い取りが認められています。

なお、上記①の退職時の年次有給休暇の買取りにかかる支給は退職所得(所得税法第30条)となりますのでご注意ください。

(参考)*******************************

所得税法基本通達30‐1

「退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。」

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②外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い(特定技能・技術・人文知識・国際業務など)_扶養控除等適用関係

給与等の支払を受ける居住者の方が、非居住者(海外)である親族に仕送りを行う扶養控除等の適用関係ですが、障害者等の一定の方を除いて、扶養親族が30歳以上70歳未満であれば、①38万円以上の送金書類と②親族関係書類の2点が必要になります。

従って、70歳以上の親族を扶養している場合は送金の金額の多寡は問いません。

なお、永住ビザの申請には海外の扶養親族についても申請人の年収に影響しますのでご注意ください。

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在留資格「特定技能」は原則直接雇用

2025年時点で特定技能1号・2号を「労働者派遣」で運用できるのは、農業分野と漁業分野の2分野のみとなります。その他の14分野では直接労働者を雇用することが求められます。

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①外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い(特定技能・技術・人文知識・国際業務など)_扶養控除等適用関係

令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方(あなた)が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」を、給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。

※38万円の送金対象者等の年齢区分等は次回「②外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い」にて。

※国税庁_令和6年1月改定リーフレット

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