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カテゴリー別アーカイブ: 日記

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今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

キャリアアップに資する教育訓練(段階的かつ体系的な教育訓練)

派遣労働者の段階的かつ体系的な教育訓練について 、派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要になります。1 年以上の雇用見込みのある者について、フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね8時間以上の訓練機会の提供が必要であり、短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会を提供する必要があります。他方、1年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも入職時の訓練は実施しなければなりません。

外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

弊社はベトナム人通訳が在籍しております。お気軽にお問い合わせください。

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個人単位(組織単位)の抵触日_[期間制限の通知]

個人単位(組織単位)の抵触日について、派遣元は派遣先から個人単位の抵触日を通知(連絡)してほしいという依頼が実務ではあるかと思います。しかしながら、法令では、派遣元・派遣先は両者とも個人単位の抵触日について通知すべき事項としてとり扱われておりません。

従って、派遣元が通知する派遣通知などに個人単位の抵触日等、法令等で求められていないものを記載してしまいますと、

直接の特定目的行為に該当するわけではありませんが、特定目的行為に使われる材料となり得るものと判断される可能性があります。
よって、法令等で記載を求められていない事項をあえて記載する場合には運用の検討と注意が必要になります。

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派遣労働者の障害者法定雇用率

2025年度(令和7年)の障害者雇用率は2024(令和6年)と同様2.5%になります。すなわち40人に一人、障害者の雇用が義務となります。なお、派遣社員のカウントは派遣元事業主の雇用障害者数に算入します。

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令和7年度の雇用保険料率

令和7年度(2025年4月1日から2026年3月31日)の雇用保険料率は、前年度保険料率から引き下げとなり、一般の事業においては1,000分の14.5(労働者1,000分の5.5、事業主1,000分の9)になります。

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留学生・家族滞在等の派遣給与にかかる所得税は甲か乙か。

資格外活動範囲内で就労する留学生や家族滞在の派遣労働者の多くは所得税の税区分「甲」欄で計算していると思います。「甲」欄で計算しているということは「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入してもらうことになります。ここを「乙」欄を使用すると「給与所得者の扶養控除等申告書」は不要なり年末調整も行わないことになります。ただじ「乙」欄は「甲」欄より税額が高くなりますので実務的には状況の判断が必要です。

「甲」欄、「乙」欄、「丙」欄、「給与所得者の扶養控除等申告書」及び年末調整関係に連動する実務的な相談、若しくは外国人派遣又は派遣事業に係る専門的な相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

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社会保険の加入要件は交通費を含めるか否か

一定の会社等の社会保険加入要件である「月額88,000円」の判定において交通費は含ません。(所定内賃金を基準とするため)
一方、で88,000にかかる標準報酬の算定には交通費を含めます。
他方で従前の扶養要件である130万については交通費を含めます。
その他、税制扶養の103万の要件は原則交通費は含めません。
130万、103万、含める、含めない、なかなかややこしいですね。。

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雇用期間が2カ月以内でも原則社会保険加入(法改正_令和4年10月施行)

以前まで2カ月の雇用契約を結び社会保険に加入しないというスキームは派遣会社にとっては当たり前に行われてきましたが、令和4年10月から原則この手法は法律違反となり調査時には指導が入りますのでご注意ください。

【日本年金機構リーフレット】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

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労働局の調査_抵触日通知不要のケース

通常、派遣契約開始に当たり派遣先から抵触日の通知を頂くことになりますが、無期雇用派遣社員のみを派遣する場合等は個人単位の抵触日だけでなく、事業所単位の抵触日も適用されませんので労働者派遣法第26条第4項にかかる抵触日通知は不要となります。

なお、実務的には上記の場合、個別契約書の労働者派遣法施行規則第22条第7号による限定欄は限定しない以外にしなければなりませんのでご注意してください。

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在留資格の資格外活動において、労働者ではなく委託契約として仕事をさせることは可能か。

在留資格「家族滞在」・「留学生」の資格外活動許可範囲内においても労働者である限り最低賃金以上の賃金を、派遣労働者においては局長賃金等を考慮した0年目以上の賃金を支払わなければなりません。
しかしながら、入管法(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号)の包括許可要件内に該当する場合、特定の業務等について委託契約を締結することが可能な場合があります。

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