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オフィシャルブログ

カテゴリー別アーカイブ: 日記

外国人労働者を雇用する場合の注意(資格外活動許可の確認)

平成24年7月の改正入管法により、資格外活動許可がないにもかかわらず、アルバイトや派遣労働者として留学生等の労働者を雇入れて就業させた場合、雇用主がそういった制度を「知らなかった」ということを理由として処罰を免れることができないとされました。よって、在留カードの確認をすべきことを知らなかった場合でも、事業主が不法就労助長罪に問われる可能性がありますのでご注意ください。

外国人人材に係る労務管理のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL:078-271-6950

Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

外国人雇用管理アドバイザー_都道府県労働局

令和6年度において弊社代表社会保険労務士が兵庫労働局職業安定機関(ハローワーク)において「外国人雇用管理アドバイザー」として、外国人労働者に係る雇用管理の改善についての相談、指導及び援助等を行うこととなりました。
外国人雇用にかかる相談等はお気軽に弊社、社会保険労務士法人ダイアログまでお問合せください。TEL:078-271-6950

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家族滞在等の健康保険法上の被扶養者

在留資格が家族滞在等である外国人の健康保険法にかかる被扶養者が、母国に帰国中に在留期間が満了した(期限が切れた)場合ですが、短期滞在の在留資格の方が住民基本台帳法の住民なれず健康保険法よる被扶養者国内居住要件を満たさないのと同じく、健康保険法上の扶養の要件を満たさないため原則扶養から外れることになります。

その他個別の相談はお気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950

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脱退一時金の申請(国民年金・厚生年金)

外国人の方で脱退一時金(年金)の申請を検討している方はお気軽にご連絡ください。

私ども年金の専門家である社会保険労務士から申請する場合は短期間で申請可能です。

(※要件があります)

脱退一時金でお悩みの方は会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL078-271-6950

(ベトナム人スタッフ在籍しております)

 

脱退一時金,国民年金,厚生年金,納税管理人

新年おめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

2024年が皆さまにとって明るく希望に溢れる1年となりますように。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

社会保険労務士法人ダイアログ 社員一同

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職業紹介事業の許可申請(20㎡未満)_小さな部屋・事務所

職業紹介許可申請の事務所要件の1つである広さ要件ですが、現在は20㎡未満の部屋(例えば、6畳ぐらいの部屋)でも一定の条件が揃えば申請は可能です。

詳しくは社会保険労務士法人ダイアログまで。TEL:078-271-6950

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派遣許可申請・派遣更新申請にかかる監査証明(合意された手続)

派遣の許可申請又は許可更新申請において、決算期の内容では許可要件が満たさない場合は、公認会計士(顧問契約していない第三者の公認会計士)の監査証明により許可申請を行うことができます(詳細はご相談ください)。

尚、新規許可申請においては「監査証明」、許可更新申請においては「合意された手続」となります。

派遣業の許可・更新又は労働局の調査対応等の派遣実務のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまでお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950

 

外国人の人材派遣・導入・相談

外国人の人材派遣の導入をお考えの会社様、または派遣会社をお探しの会社様は、どうぞお気軽にご相談ください。
弊社顧問先または関与先において、御社にマッチする派遣会社をご紹介・ご提案いたします。(紹介費用等はかかりません)
また、派遣事業において実務的な質問や法的な質問に対してもお答えさせていただきます。
ご相談等は、派遣業界に25年程現在もなお身を置いている代表社会保険労務士がご対応いたします。

外国人の人材派遣・職業業紹介に係るご相談及び派遣業許可申請等のご相談は、人材ビジネス専門の社会保険労務士法人ダイアログまで。TEL:078-271-6950

外国人の派遣に係る社会保険の加入・雇用保険の加入

外国人の方を派遣する場合でも原則、社会保険や雇用保険に加入することになります。

時々、外国人派遣労働者さんから、国民年金に加入するので社会保険に加入しなくてもよいですか?という質問を受けることがありますが、当然に派遣労働者は派遣会社に雇用されることになりますので社会保険に加入することになります(どちらかに加入するという選択の余地はありません)。

なお、派遣会社は社会保険の加入状況を派遣先に通知しなければなりませんし、派遣先企業様におかれましても当該内容を確認する義務があります。

よって、社会保険に加入しなければならない方が社会保険に加入せず派遣されることは、

派遣法にも抵触することとなりますのでご注意ください。

 

外国人の労務管理・外国人派遣のご相談は弊社までお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950

資格外活動許可の28時間の起算日及び1日の上限労働時間

資格外活動の28時間の起算日はありません。

従って、どの7日(1週間)を区切っても28時間以内に収めないといけません。

また、1日の労働時間の上限は入管法上は定められておりません(留学生の場合は長期休業期間において原則1日8時間以内)。当然ながら、8時間を超えて労働させた場合の時間外及び深夜時間等は労働基準法に沿っての賃金支払いが必要になりますので入管法以外の他の法律関係にもご注意ください。

外国人人材に係る労務管理のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL:078-271-6950

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