法律上は、誕生日の前日に一つ年齢を重ねます。「年齢計算ニ関スル法律」は、期間の計算方法を定める民法143条を準用しており、同条によれば、当該期間は起算日に応当する日の前日に満了するとされています。
すなわち、誕生日を起算日として1年の期間を計算すると、翌年の誕生日の前日の終了時点(午後12時=24時)で満了し、その瞬間に加齢が生じることになります。
つまり、法律上は誕生日当日ではなく、その前日の深夜に一つ年を取ることになります。
したがって、雇用保険法に基づく育児休業給付金は、子が1歳に達する日の前日、すなわち誕生日の前々日まで受給できることになります。
また、
育児休業給付金の延長にかかる①入所の申込と②入所希望日を例にすると、
仮に子の出生が9月15日であれば
- 入所の「申込」は子が1歳に達する日まで(9月14日までに申込み)までに行い
- 入所「希望日」は子が1歳に達する日の翌日以前(9月15日以前の入所日を記入)の日付
で所定の手続きを行う必要があります。
なお、入所保留通知書等発行年月日は子が1歳に達する日の翌日の2カ月前の日以後である等所定の要件がありますのご注意ください。
【市区町村が発行する保育所等が利用できない旨の通知】
厚生労働省リーフレット001269700.pdf
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