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在留資格「特定技能」は原則直接雇用

2025年時点で特定技能1号・2号を「労働者派遣」で運用できるのは、農業分野と漁業分野の2分野のみとなります。その他の14分野では直接労働者を雇用することが求められます。

外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

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Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog