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雇用期間が2か月以内であっても社会保険加入のケース

令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、「更新される場合がある旨」が明示されている場合

同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

労働者派遣事業の専門的な実務相談や外国人人材に係る実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890

Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog