在留資格「経営・管理」における常勤職員の判断事項にある「パートタイマー」という表現は、労働基準法やパートタイム・有期雇用労働法における「短時間労働者」の法的定義と厳密に対応させるというよりも、
一般に「パート(所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者より少ない)」と呼ばれる働き方と対比しつつ、申請人の当該職員が「常勤(フルタイム相当)」といえるかどうかを、上陸基準省令等(Q&A運用説明)に照らして総合的に判断する趣旨のものです。
したがって、
Q&A運用説明にかかる「雇用保険の被保険者であり、かつ1週間の所定労働時間が30時間であること」事項を労働保険・社会保険にあてはめると、
雇用保険と社会保険に加入している1日6時間以上の勤務を1週間働く労働者であれば常勤性が認められる方向に傾くということになり、ひいては、年間217日以上の労働日数の要件等も満たす動きになります。
なお、
これらは労働法上の「パートタイム(短時間労働者)」等の定義と直接的に結び付くものではなく、あくまで入管法令上(Q&A運用説明)の判断枠組みに基づく位置付けです。また常勤性(通常の労働者)については既に在留資格「特定技能」についても同様の運用があります。
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