オフィシャルブログ

月別アーカイブ: 2025年6月

ホームページをリニューアルしました。

apple-touch-icon.png

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

キャリアアップに資する教育訓練(段階的かつ体系的な教育訓練)

派遣労働者の段階的かつ体系的な教育訓練について 、派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要になります。1 年以上の雇用見込みのある者について、フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね8時間以上の訓練機会の提供が必要であり、短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会を提供する必要があります。他方、1年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも入職時の訓練は実施しなければなりません。

外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

弊社はベトナム人通訳が在籍しております。お気軽にお問い合わせください。

TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

個人単位(組織単位)の抵触日_[期間制限の通知]

個人単位(組織単位)の抵触日について、派遣元は派遣先から個人単位の抵触日を通知(連絡)してほしいという依頼が実務ではあるかと思います。しかしながら、法令では、派遣元・派遣先は両者とも個人単位の抵触日について通知すべき事項としてとり扱われておりません。

従って、派遣元が通知する派遣通知などに個人単位の抵触日等、法令等で求められていないものを記載してしまいますと、

直接の特定目的行為に該当するわけではありませんが、特定目的行為に使われる材料となり得るものと判断される可能性があります。
よって、法令等で記載を求められていない事項をあえて記載する場合には運用の検討と注意が必要になります。

外国人人材に係る顧問契約や労務管理の実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog