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月別アーカイブ: 2025年6月

①外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い(特定技能・技術・人文知識・国際業務など)_扶養控除等適用関係

令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方(あなた)が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」を、給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。

※38万円の送金対象者等の年齢区分等は次回「②外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い」にて。

※国税庁_令和6年1月改定リーフレット

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TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
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今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

キャリアアップに資する教育訓練(段階的かつ体系的な教育訓練)

派遣労働者の段階的かつ体系的な教育訓練について 、派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要になります。1 年以上の雇用見込みのある者について、フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね8時間以上の訓練機会の提供が必要であり、短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会を提供する必要があります。他方、1年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも入職時の訓練は実施しなければなりません。

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弊社はベトナム人通訳が在籍しております。お気軽にお問い合わせください。

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個人単位(組織単位)の抵触日_[期間制限の通知]

個人単位(組織単位)の抵触日について、派遣元は派遣先から個人単位の抵触日を通知(連絡)してほしいという依頼が実務ではあるかと思います。しかしながら、法令では、派遣元・派遣先は両者とも個人単位の抵触日について通知すべき事項としてとり扱われておりません。

従って、派遣元が通知する派遣通知などに個人単位の抵触日等、法令等で求められていないものを記載してしまいますと、

直接の特定目的行為に該当するわけではありませんが、特定目的行為に使われる材料となり得るものと判断される可能性があります。
よって、法令等で記載を求められていない事項をあえて記載する場合には運用の検討と注意が必要になります。

外国人人材に係る顧問契約や労務管理の実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
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