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①外国人の仕送りにかかる税金の実務的取扱い(特定技能・技術・人文知識・国際業務など)

令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方(あなた)が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」を、給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。

※38万円の送金対象者等の年齢区分等は次回「②外国人の仕送りにかかる税金の実務的取扱い」にて。

※国税庁_令和6年1月改定リーフレット

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