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月別アーカイブ: 2026年3月

Từ tháng 10 năm 2028 trở đi,khi gia hạn tư cách lưu trú đối với Visa “Kinh Doanh・Quản lý” thì cũng có khả năng xinh giấy phép kinh doanh dịch vụ cung cấp nhân lực tạm thời (Haken)

Đối với Visa kinh doanh・Quản lý, từ tháng 10 năm 2028 trở đi, khi gia hạn Visa sẽ cần vốn điều lệ là 3000 man. Điều này đáp ứng yêu cầu về tài sản đối với công ty kinh doanh Haken. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp và đang muốn mở rộng phát triển công ty, hoặc bạn có hứng thú đối với lĩnh vực cung ứng nhân lực (Haken) thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Hãy liên hệ với công ty chúng tôi – Văn phòng luật sư tư vấn Dialog – để được nhận tư vấn về nguồn nhân lực nước ngoài và các tư vấn chuyên môn về kinh doanh Haken.

2028年10月以降の在留資格「経営・管理」の更新対応は派遣事業の許可申請も検討可能です

在留資格「経営・管理」の更新対応で資本金等3,000万円の体制を整える会社様は、派遣事業の資産要件を満たす可能性があり許可の取得を検討できます。次の事業展開につなげたい、または派遣事業に興味がある「経営・管理」の経営者様はお気軽に弊社までご相談ください。

■外国人人材に係る相談や派遣事業の専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

 

 

深夜業務にかかる特定業務従事者健康診断

深夜業務は、特定業務従事者健康診断の対象となります(労働安全衛生規則第45条第1項・労働安全衛生規則第13条第1項第2号)。

従って、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に則第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

なお、ここでいう深夜業務とは、午後10時から午前5時までの間に勤務する業務(残業等含む)をいい、その時間数の長短を問わず、10分でも当該時間帯に勤務すれば該当します。

また、特定業務従事者の健康診断の対象は、いわゆる定期健康診断における「常時使用する労働者」の判断で用いる、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上という要件によることはなく、労働安全衛生規則第13条第1項第2号の業務に常時従事する労働者となっています。

「深夜業に常時従事する労働者」については、常態として深夜業を1週1回又は1か月に4回以上行うものとされています(昭和23年10月1日基発1456号)。

実務上は、5か月を超える契約期間の派遣スタッフやアルバイト等について、特に注意して管理する必要があります。

なお、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(平成5年12月1日基発第663号)には、特定業務従事者健康診断について努力義務(望ましい旨)の記載がありますが、深夜業務にかかる特定業務従事者健康診断については、昭和23年10月1日基発1456号に基づいて運用してください。

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日雇い派遣に該当するか否かの判断(労働契約の日数調整等)

30日以内の期間を定めて雇用する「日雇い派遣」は、労働者派遣法により原則として禁止されています。そうすると、実態としての勤務が週に2日程度であっても、雇用契約を31日以上(あるいは2か月など)としておけばよいのではないか、と考えがちです。しかしながら、社会通念上明らかに不自然な契約は、禁止規定の適用を免れることを目的とした行為と評価され得ます。

厚生労働省のQ&A(問3)では、契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算して概ね20時間以上ある場合、雇用期間31日以上の労働契約を締結することは「社会通念上妥当」といえる、との考え方が示されています。

すなわち、実務上は、週換算で20時間以上の就労が見込めるかどうかが、日雇い派遣該当性を検討する際の1つの目安となります。

もっとも、この点の実務判断はデリケートになりやすいため、個別事案に応じて専門家に相談し、検討することをお勧めします。なお、形式と実態が乖離する場合には行政指導等の対象となり得ますので、十分ご注意ください。

 

■日雇派遣の原則禁止について(厚生労働省_Q&A(問3))

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

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労働者派遣にかかる日数限定業務(抵触日関係)

派遣の受入期間制限(いわゆる3年ルール)には例外があり、「日数限定業務」に当たると抵触日が生じません。

日数限定業務とは、派遣労働者が従事する業務のうち、1か月に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数に比べて相当程度少なく、かつ月10日以下である業務をいいます。

この「1か月に行われる日数」とは派遣社員の勤務日数を指すのではなく、当該業務そのものが1か月に行われる日数を指すと解されています。

したがって、シフトを月10日以内に設定しただけで、直ちに日数限定業務に該当するわけではありません。また、繁忙期(繁忙日)に限って派遣を受け入れる、あるいは月10日を超える業務を分割して見かけ上10日以下にするといった運用も、要件を満たさない可能性があるため注意が必要です。

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