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月別アーカイブ: 2025年12月

外国人従業員の年末調整(扶養親族の範囲)

外国人従業員にかかる税法上の扶養親族の範囲は、日本人と同じく6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族になります。(国税庁_No.1180 扶養控除)

※非居住者である親族(外国にいる扶養対象親族)については確認書類として親族関係書類や送金関係書類が必要です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

なお、健康保険法上の同一世帯要件にかかる扶養親族範囲は3親等内となります。(健康保険法第3条7項)

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
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在留資格「経営・管理」ビザの更新時における立証資料(添付書類)■労働保険■社会保険(資本金3,000万以外の他の審査要件③)

改正された在留資格「経営・管理」の更新許可基準では、更新申請時に労働保険の適用状況及び社会保険適用状況並びに履行の状況を確認することとなりました。
立証資料(添付書類)の例として下記の書類が必要です。

労働保険

労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書

〇労働保険料等納付証明書

社会保険

社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書

○健康保険・厚生年金保険料領収証書写し又は社会保険料納入確認書

※健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合は以下の書類を添付

○国民健康保険被保険者証の写し
○国民健康保険料(税)納付証明書
○被保険者記録照会回答票
○被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は国民年金保険料領収証書写し

書類の作成・取得や詳細についてご質問がある場合はお気軽に弊社までお問い合わせください。

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正社員派遣(無期雇用派遣労働者)の就業条件明示書

労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し「就業条件明示書」により必要な事項を明示しなければならない(派遣法34条)と定められていますので、正社員の派遣を行う場合においても派遣の都度(実務的には個別契約書とセット)就業条件明示において必要事項を明示しなければなりません。

従って、正社員派遣の場合は、労働基準法15条により雇入れ時に「労働条件通知書」、派遣法34条により派遣する場合には「就業条件明示書」によって必要な事項を明示しなければなりません。

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在留資格「経営・管理」の1人以上の“常勤職員”の雇用について(資本金3,000万以外の他の審査要件②)

在留資格「経営・管理」の改正により、申請者が営む会社等において、1人以上の「常勤職員」を雇用することが必要になりました。

「経営・管理」ビザにかかる「常勤職員」とは下記となります。

①労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。

②入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること。

③雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

従って、原則「常勤職員」は社会保険の加入雇用保険の加入必ず必要ということになります。

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在留資格「経営・管理」の更新等許可基準の改正等について(資本金3,000万以外の他の審査要件①)

改正された在留資格「経営・管理」の許可基準では、更新申請時に入管庁は 事業主が労働保険や社会保険の加入手続き及びその履行状況について確認することになりました(令和7年10月16日施行)。
労働保険(労災保険+雇用保険)等の手続きを済ませていない事業主の方は、早急な対応が必要です。
お困りの事業主の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い(「特定技能」,「技術・人文知識・国際業務」,「経営・管理」など)_扶養控除等適用関係

給与等の支払を受ける居住者の方が、非居住者(海外)である親族に仕送りを行う扶養控除等の適用関係ですが、障害者等の一定の方を除いて、扶養親族が30歳以上70歳未満であれば、①38万円以上の送金書類と②親族関係書類の2点が必要になります。

従って、70歳以上の親族を扶養している場合は送金の金額の多寡は問いません。

なお、永住ビザの申請には海外の扶養親族についても申請人の年収に影響しますのでご注意ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

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在留資格「特定技能」ビザ取得のための在留資格「特定活動(特定技能1号準備)」

昨今、人事採用計画において在留資格「特定技能1号」を検討または導入される企業様が増えておりますが、ビザの審査期間が長期化する点を懸念される企業様も多く見受けられます。実務上、特定技能1号を取得する際には、まず「特定技能1号準備」として在留資格「特定活動」へ先に変更申請を行うことで、概ね1か月以内(管轄入管により多少の差異あり)に許可が下りますので、その後、時間を要する特定技能1号への変更申請を行う手法があります。申請が2段階となるため、行政書士等への申請報酬が追加で発生する可能性はありますが、採用スケジュールを優先される企業様にとっては、「特定活動(特定技能1号準備)」から「特定技能1号」へとブリッジさせる本手法は有効な選択肢となりますのでご検討ください。

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