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在留資格「特定技能」ビザ取得のための在留資格「特定活動(特定技能1号準備)」

昨今、人事採用計画において在留資格「特定技能1号」を検討または導入される企業様が増えておりますが、ビザの審査期間が長期化する点を懸念される企業様も多く見受けられます。実務上、特定技能1号を取得する際には、まず「特定技能1号準備」として在留資格「特定活動」へ先に変更申請を行うことで、概ね1か月以内(管轄入管により多少の差異あり)に許可が下りますので、その後、時間を要する特定技能1号への変更申請を行う手法があります。申請が2段階となるため、行政書士等への申請報酬が追加で発生する可能性はありますが、採用スケジュールを優先される企業様にとっては、「特定活動(特定技能1号準備)」から「特定技能1号」へとブリッジさせる本手法は有効な選択肢となりますのでご検討ください。

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