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2025年12月2日以降マイナ保険証に移行しなくても健康保険証・資格確認書で受診可能です。

この頃、問い合わせが多い健康保険証・資格確認書の件、

2025年12月2日以降マイナ保険証がなくても(移行しなくても)「健康保険証(特例措置期間)」または「資格確認書」で医療機関への受診は可能です。(※健康保険証(特例措置)は2026年3月31日まで(投稿日時点において))

※マイナ保険証に完全移行といったCMや行政書類においてもマイナ保険証に一本化といった資料が多く、惑わされる方も非常に多いと思いますが、マイナ保険証がない人は今まで通り資格確書等で医療機関の受診は可能ですのでご安心ください。

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