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労働保険の成立手続はおすみですか?

11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。

在留資格「経営・管理」で会社を運営する社長等の場合、在留資格の更新申請等にあたっては、「雇用・労働条件が適正であること」が求められ、事業を運営する会社は労働関係法令に適合している必要があります。
すなわち、
在留資格の申請において、適法性(法令不適合)及び適正性が在留資格相当性の評価に直接影響し、安定性・継続性にも悪影響を及ぼすことになります。

今般の入管法にかかる省令改正に伴い、審査はより厳格化されていますので、労働保険や社会保険の未手続である会社様はご注意ください。

労働・社会保険諸法令においてご質問がある場合はお気軽に弊社までお問い合わせください。

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