オフィシャルブログ

日別アーカイブ: 2026年2月16日

短時間労働者の社会保険加入要件(企業規模要件)【特定適用事業所・特定適用事業所以外事業所】

現在(R8.2月)、週20時間以上働く短時間労働者が社会保険の加入対象となる社会保険適用事業所の企業規模要件は「従業員51人以上」ですが、今後は当該要件が段階的に縮小され、将来的には撤廃される方向です。

2027年(R09)10月に36名以上

2029年(R11)10月に21名以上

2032年(R14)10月に11名以上となり

2035年(R17)10月に企業規模要件は撤廃の予定です。

【厚生労働省リーフレット】

社会保険加入の要件|社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省

 

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog