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短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(令和8年10月1日(2026年10月1日)改正施行)

短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント
(令和8年10月1日(2026年10月1日)改正施行)

以前からの社会保険加入要件であった、賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定です。
従って、原則下記の要件を満たすと社会保険の加入義務が発生することになります。

 

① 勤め先が従業員数(被保険者数) 51人以上の企業であること(企業規模要件(R9.10月から36人以上))

② 週の所定労働時間が20時間以上であること

③ 2か月を超えて使用される見込みがあること
④ 学生ではないこと

 

なお、企業規模要件は段階的に縮小・撤廃されます。

【厚生労働省リーフレット】001633788.pdf

社会保険加入の要件|社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省

■短時間労働者の社会保険加入要件(企業規模要件)【特定適用事業所・特定適用事業所以外事業所】 | 社会保険労務士法人ダイアログ

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