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役員給与(報酬)の変更等

役員の給与(報酬)等については下記のルールがあり、原則として、事業年度の途中で給与等を任意に変更することはできません。

【定期同額給与(報酬)】

(1)支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごと(例:毎月25日)
(2)支給金額が毎回同額(例:毎月50万円)
(3)金額の変更は事業年度開始日から3カ月を経過する日まで

もし定期同額ではない給与を支給した場合で、正当な改正事由でない場合は、正当でない部分の金額が損金不算入となります

【事前確定届出給与(賞与等)】

提出期限
(1)原則、株主総会で決議をした日から1か月を経過する日
(2)事業年度(会計期間)開始の日から4カ月を経過する日

税務署への提出期限や議事録で定めた支給日に支払われていない場合等は原則、経費(損金)として扱われませんのでご注意ください。

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