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資格外活動の28時間の起算日はありません。
従って、どの7日(1週間)を区切っても28時間以内に収めないといけません。
また、1日の労働時間の上限は入管法上は定められておりません(留学生の場合は長期休業期間において原則1日8時間以内)。当然ながら、8時間を超えて労働させた場合の時間外及び深夜時間等は労働基準法に沿っての賃金支払いが必要になりますので入管法以外の他の法律関係にもご注意ください。
外国人人材に係る労務管理のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL:078-271-6950
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog
本日は、滋賀県の事業所様における滋賀労働局の派遣に係る調査の対応をしてきました。
いつもながら、無事に特段問題もなく終了することができました。
ご依頼を頂きました事業主様及びご丁寧に対応頂きました労働局ご担当者様、
この場を借りてお礼申し上げます。
突発的な都道府県労働局の派遣の調査対応等のご依頼は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL:078-271-6950
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog
時々、派遣会社の顧問先様等から、「派遣先に請求する交通費は消費税を計算をするのですか?」という質問を受けます。
たしかに、派遣業界にいないとこの問題はあまり扱わないですよね。
結論から申し上げますと、派遣先に派遣スタッフの交通費を請求できることとなった場合の”交通費は消費税を計算します”。
すなわち、派遣先からもらう交通費も売上と同様に消費税を計算し請求することになります。(※出張旅費等の単なる立替払いは除く)
【ご参考】———————————————————
この考え方は、労働基準法24条の直接払いの考え方にも影響します。
1.派遣会社が派遣スタッフの交通費を課税せずに請求する。
2.派遣先が課税されていない交通費の請求を受け取る。
3.派遣先は交通費として処理する??
→派遣先は売上げで処理しますよね。
→交通費で処理すると労基法24条違反になります(^-^;
(派遣業の観点では、職安法44条、労基法6条違反にもつながっていきますね)
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労働局の調査対応や派遣業の許可・更新又は派遣実務のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまでお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950
#派遣 #消費税 #労働局 #調査 #社労士