有給の買取りは、労働者の休息の機会(権利)を金銭に換える形で奪うことになりますので原則禁止されています(労基法第39条違反)。
例外として①退職時に未消化の有給休暇を買取る場合②時効により消滅した有給を買取る場合③法定を上回る付与日数分を買取る場合などは、年次有給休暇の買い取りが認められています。
なお、上記①の退職時の年次有給休暇の買取りにかかる支給は退職所得(所得税法第30条)となりますのでご注意ください。
(参考)*******************************
所得税法基本通達30‐1
「退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。」
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