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正社員派遣(無期雇用派遣労働者)の就業条件明示書

労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し「就業条件明示書」により必要な事項を明示しなければならない(派遣法34条)と定められていますので、正社員の派遣を行う場合においても派遣の都度(実務的には個別契約書とセット)就業条件明示において必要事項を明示しなければなりません。

従って、正社員派遣の場合は、労働基準法15条により雇入れ時に「労働条件通知書」、派遣法34条により派遣する場合には「就業条件明示書」によって必要な事項を明示しなければなりません。

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