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月別アーカイブ: 2026年9月

週20時間以上なら、在留資格「家族滞在」の方も雇用保険の加入対象です

所定労働時間及び所定労働日数が正社員の4分の3未満で、従業員50人以下の会社のため社会保険に加入しない場合でも、資格外活動許可を受けて働く在留資格「家族滞在」の方は、週の所定労働時間20時間以上及び31日以上の雇用見込みがあれば、原則、雇用保険の被保険者となります。

なお、在留資格「留学」でも、学校教育法上の学校に該当しない教育機関に在籍する場合は、学生であっても被保険者となり得ますのでご注意ください。

 

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短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(令和8年10月1日(2026年10月1日)改正施行)

短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント
(令和8年10月1日(2026年10月1日)改正施行)

以前からの社会保険加入要件であった、賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定です。
従って、原則下記の要件を満たすと社会保険の加入義務が発生することになります。

 

① 勤め先が従業員数(被保険者数) 51人以上の企業であること( 企業規模要件(※1)R9.10月から36人以上)

② 週の所定労働時間が20時間以上であること

③ 2か月を超えて使用される見込みがあること
④ 学生ではないこと

 

※「1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の方は、企業規模にかかわらず従来どおり被保険者となります。

なお、企業規模要件(※1) は段階的に縮小・撤廃されます。

【厚生労働省リーフレット】001633788.pdf

社会保険加入の要件|社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省

■短時間労働者の社会保険加入要件(企業規模要件)【特定適用事業所・特定適用事業所以外事業所】 | 社会保険労務士法人ダイアログ

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法律上の誕生日は誕生日の前日に一つ年をとります。

法律上は、誕生日の前日に一つ年齢を重ねます。「年齢計算ニ関スル法律」は、期間の計算方法を定める民法143条を準用しており、同条によれば、当該期間は起算日に応当する日の前日に満了するとされています。

すなわち、誕生日を起算日として1年の期間を計算すると、翌年の誕生日の前日の終了時点(午後12時=24時)で満了し、その瞬間に加齢が生じることになります。

つまり、法律上は誕生日当日ではなく、その前日の深夜に一つ年を取ることになります。

したがって、雇用保険法に基づく育児休業給付金は、子が1歳に達する日の前日、すなわち誕生日の前々日まで受給できることになります。

また、
育児休業給付金の延長にかかる①入所の申込と②入所希望日を例にすると、
仮に子の出生が9月15日であれば

  • 入所の「申込」は子が1歳に達する日まで(9月14日までに申込み)までに行い
  • 入所「希望日」は子が1歳に達する日の翌日以前(9月15日以前の入所日を記入)の日付

で所定の手続きを行う必要があります。

なお、入所保留通知書等発行年月日は子が1歳に達する日の翌日の2カ月前の日以後である等所定の要件がありますのご注意ください。

【市区町村が発行する保育所等が利用できない旨の通知】

厚生労働省リーフレット001269700.pdf

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