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短時間労働者の社会保険加入要件(企業規模要件)

現在、週20時間以上働く短時間労働者が社会保険の加入対象となる企業規模要件は「従業員51人以上」ですが、今後は当該要件が段階的に縮小され、将来的には撤廃される方向です。

2027年(R9)10月に36名以上

2029年(R11)10月に21名以上

2032年(R14)10月に11名以上となり

2035年(R17)10月に企業規模要件は撤廃の予定です。

【厚生労働省リーフレット】

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf

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