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在留資格「経営・管理」ビザの更新時における立証資料(添付書類)■労働保険■社会保険(資本金3,000万以外の他の審査要件③)

改正された在留資格「経営・管理」の更新許可基準では、更新申請時に労働保険の適用状況及び社会保険適用状況並びに履行の状況を確認することとなりました。
立証資料(添付書類)の例として下記の書類が必要です。

労働保険

労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書

〇労働保険料等納付証明書

社会保険

社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書

○健康保険・厚生年金保険料領収証書写し又は社会保険料納入確認書

※健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合は以下の書類を添付

○国民健康保険被保険者証の写し
○国民健康保険料(税)納付証明書
○被保険者記録照会回答票
○被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は国民年金保険料領収証書写し

書類の作成・取得や詳細についてご質問がある場合はお気軽に弊社までお問い合わせください。

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TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu: 058-213-6890
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正社員派遣(無期雇用派遣労働者)の就業条件明示書

労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し「就業条件明示書」により必要な事項を明示しなければならない(派遣法34条)と定められていますので、正社員の派遣を行う場合においても派遣の都度(実務的には個別契約書とセット)就業条件明示において必要事項を明示しなければなりません。

従って、正社員派遣の場合は、労働基準法15条により雇入れ時に「労働条件通知書」、派遣法34条により派遣する場合には「就業条件明示書」によって必要な事項を明示しなければなりません。

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在留資格「経営・管理」の1人以上の“常勤職員”の雇用について(資本金3,000万以外の他の審査要件②)

在留資格「経営・管理」の改正により、申請者が営む会社等において、1人以上の「常勤職員」を雇用することが必要になりました。

「経営・管理」ビザにかかる「常勤職員」とは下記となります。

①労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。

②入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること。

③雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

従って、原則「常勤職員」は社会保険の加入雇用保険の加入必ず必要ということになります。

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在留資格「経営・管理」の更新等許可基準の改正等について(資本金3,000万以外の他の審査要件①)

改正された在留資格「経営・管理」の許可基準では、更新申請時に入管庁は 事業主が労働保険や社会保険の加入手続き及びその履行状況について確認することになりました(令和7年10月16日施行)。
労働保険(労災保険+雇用保険)等の手続きを済ませていない事業主の方は、早急な対応が必要です。
お困りの事業主の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い(「特定技能」,「技術・人文知識・国際業務」,「経営・管理」など)_扶養控除等適用関係

給与等の支払を受ける居住者の方が、非居住者(海外)である親族に仕送りを行う扶養控除等の適用関係ですが、障害者等の一定の方を除いて、扶養親族が30歳以上70歳未満であれば、①38万円以上の送金書類と②親族関係書類の2点が必要になります。

従って、70歳以上の親族を扶養している場合は送金の金額の多寡は問いません。

なお、永住ビザの申請には海外の扶養親族についても申請人の年収に影響しますのでご注意ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

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在留資格「特定技能」ビザ取得のための在留資格「特定活動(特定技能1号準備)」

昨今、人事採用計画において在留資格「特定技能1号」を検討または導入される企業様が増えておりますが、ビザの審査期間が長期化する点を懸念される企業様も多く見受けられます。実務上、特定技能1号を取得する際には、まず「特定技能1号準備」として在留資格「特定活動」へ先に変更申請を行うことで、概ね1か月以内(管轄入管により多少の差異あり)に許可が下りますので、その後、時間を要する特定技能1号への変更申請を行う手法があります。申請が2段階となるため、行政書士等への申請報酬が追加で発生する可能性はありますが、採用スケジュールを優先される企業様にとっては、「特定活動(特定技能1号準備)」から「特定技能1号」へとブリッジさせる本手法は有効な選択肢となりますのでご検討ください。

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2025年12月2日以降マイナ保険証に移行しなくても健康保険証・資格確認書で受診可能です。

この頃、問い合わせが多い健康保険証・資格確認書の件、

2025年12月2日以降マイナ保険証がなくても(移行しなくても)「健康保険証(特例措置期間)」または「資格確認書」で医療機関への受診は可能です。(※健康保険証(特例措置)は2026年3月31日まで(投稿日時点において))

※マイナ保険証に完全移行といったCMや行政書類においてもマイナ保険証に一本化といった資料が多く、惑わされる方も非常に多いと思いますが、マイナ保険証がない人は今まで通り資格確書等で医療機関の受診は可能ですのでご安心ください。

労働・社会保険諸法令においてご質問がある場合はお気軽に弊社までお問い合わせください。

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労働保険の成立手続はおすみですか?

11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。

在留資格「経営・管理」で会社を運営する社長等の場合、在留資格の更新申請等にあたっては、「雇用・労働条件が適正であること」が求められ、事業を運営する会社は労働関係法令に適合している必要があります。
すなわち、
在留資格の申請において、適法性(法令不適合)及び適正性が在留資格相当性の評価に直接影響し、安定性・継続性にも悪影響を及ぼすことになります。

今般の入管法にかかる省令改正に伴い、審査はより厳格化されていますので、労働保険や社会保険の未手続である会社様はご注意ください。

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労働者派遣にかかる契約書と収入印紙

労働者派遣契約書には、通常、収入印紙は不要です。
印紙税は「課税物件表」の文書区分に該当するかで判定されますが、派遣契約は国税庁が課税対象として掲げる第2号文書(請負に関する契約書)にも第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも通常は該当しません。

また、派遣基本契約書の他、個別契約書に金額が記載されていたとしても原則、収入印紙は不要です。

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派遣契約(個別契約)の自動更新はできません。

派遣契約の期間については「開始の年月日及び終了の年月日」を具体的に定めることを法令が要求しており、
契約の都度、労働者派遣の期間等を特定することを前提としていますので、「満了時に当然更新」のような条項は要領の建付けと整合しません。(派遣法26条違反)
従って、派遣先との派遣契約(個別契約)の自動更新は、原則として認められません。
なお、期間を特定せず自動更新で運用されている場合は、労働局から是正・指導が入ることがありますのでご注意ください。

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