ブログ|社会保険労務士法人ダイアログ

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就業条件明示書・労働条件通知書・労働契約書・雇用契約書——似て非なる4つの書類

採用・派遣時に交わす書類には種類があり、法的根拠と性質がそれぞれ異なります。

就業条件明示書(派遣法第34条)は、派遣元が派遣する際に派遣労働者に対して派遣先・就業場所・指揮命令者・就業条件等を明示する派遣特有の義務書類です。

労働条件通知書(労基法第15条)は、使用者が雇入れ時の際等に労働者に対して賃金・労働時間等を明示する義務書類です。

これら2つはいずれも使用者から労働者へ交付される義務書類であり、相手方の署名や押印は不要です。

派遣の実務では、両書面を一枚にまとめた「就業条件明示書 兼 労働条件通知書」を使用することが多いです。

一方、労働契約書(労働契約法第6条)・雇用契約書(民法第623条)は、合意形成を主たる目的とした書類です。従って書面にする場合には合意の証として双方の署名(押印)が必要になります。派遣会社では、双方の署名欄を設けた「就業条件明示書 兼 労働条件通知書 兼 雇用契約書」として一書面化し、明示義務の履行と合意形成を同時に充足することは、実務上よく用いられる手法の一つです

■外国人人材に係る相談や派遣事業の専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu 058-213-6890
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Từ tháng 10 năm 2028 trở đi,khi gia hạn tư cách lưu trú đối với Visa “Kinh Doanh・Quản lý” thì cũng có khả năng xinh giấy phép kinh doanh dịch vụ cung cấp nhân lực tạm thời (Haken)

Đối với Visa kinh doanh・Quản lý, từ tháng 10 năm 2028 trở đi, khi gia hạn Visa sẽ cần vốn điều lệ là 3000 man. Điều này đáp ứng yêu cầu về tài sản đối với công ty kinh doanh Haken. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp và đang muốn mở rộng phát triển công ty, hoặc bạn có hứng thú đối với lĩnh vực cung ứng nhân lực (Haken) thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Hãy liên hệ với công ty chúng tôi – Văn phòng luật sư tư vấn Dialog – để được nhận tư vấn về nguồn nhân lực nước ngoài và các tư vấn chuyên môn về kinh doanh Haken.

2028年10月以降の在留資格「経営・管理」の更新対応は派遣事業の許可申請も検討可能です

在留資格「経営・管理」の更新対応で資本金等3,000万円の体制を整える会社様は、派遣事業の資産要件を満たす可能性があり許可の取得を検討できます。次の事業展開につなげたい、または派遣事業に興味がある「経営・管理」の経営者様はお気軽に弊社までご相談ください。

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深夜業務にかかる特定業務従事者健康診断

深夜業務は、特定業務従事者健康診断の対象となります(労働安全衛生規則第45条第1項・労働安全衛生規則第13条第1項第2号)。

従って、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に則第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

なお、ここでいう深夜業務とは、午後10時から午前5時までの間に勤務する業務(残業等含む)をいい、その時間数の長短を問わず、10分でも当該時間帯に勤務すれば該当します。

また、特定業務従事者の健康診断の対象は、いわゆる定期健康診断における「常時使用する労働者」の判断で用いる、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上という要件によることはなく、労働安全衛生規則第13条第1項第2号の業務に常時従事する労働者となっています。

「深夜業に常時従事する労働者」については、常態として深夜業を1週1回又は1か月に4回以上行うものとされています(昭和23年10月1日基発1456号)。

実務上は、5か月を超える契約期間の派遣スタッフやアルバイト等について、特に注意して管理する必要があります。

なお、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(平成5年12月1日基発第663号)には、特定業務従事者健康診断について努力義務(望ましい旨)の記載がありますが、深夜業務にかかる特定業務従事者健康診断については、昭和23年10月1日基発1456号に基づいて運用してください。

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日雇い派遣に該当するか否かの判断(労働契約の日数調整等)

30日以内の期間を定めて雇用する「日雇い派遣」は、労働者派遣法により原則として禁止されています。そうすると、実態としての勤務が週に2日程度であっても、雇用契約を31日以上(あるいは2か月など)としておけばよいのではないか、と考えがちです。しかしながら、社会通念上明らかに不自然な契約は、禁止規定の適用を免れることを目的とした行為と評価され得ます。

厚生労働省のQ&A(問3)では、契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算して概ね20時間以上ある場合、雇用期間31日以上の労働契約を締結することは「社会通念上妥当」といえる、との考え方が示されています。

すなわち、実務上は、週換算で20時間以上の就労が見込めるかどうかが、日雇い派遣該当性を検討する際の1つの目安となります。

もっとも、この点の実務判断はデリケートになりやすいため、個別事案に応じて専門家に相談し、検討することをお勧めします。なお、形式と実態が乖離する場合には行政指導等の対象となり得ますので、十分ご注意ください。

 

■日雇派遣の原則禁止について(厚生労働省_Q&A(問3))

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

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労働者派遣にかかる日数限定業務(抵触日関係)

派遣の受入期間制限(いわゆる3年ルール)には例外があり、「日数限定業務」に当たると抵触日が生じません。

日数限定業務とは、派遣労働者が従事する業務のうち、1か月に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数に比べて相当程度少なく、かつ月10日以下である業務をいいます。

この「1か月に行われる日数」とは派遣社員の勤務日数を指すのではなく、当該業務そのものが1か月に行われる日数を指すと解されています。

したがって、シフトを月10日以内に設定しただけで、直ちに日数限定業務に該当するわけではありません。また、繁忙期(繁忙日)に限って派遣を受け入れる、あるいは月10日を超える業務を分割して見かけ上10日以下にするといった運用も、要件を満たさない可能性があるため注意が必要です。

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短時間労働者の社会保険加入要件(企業規模要件)

現在、週20時間以上働く短時間労働者が社会保険の加入対象となる企業規模要件は「従業員51人以上」ですが、今後は当該要件が段階的に縮小され、将来的には撤廃される方向です。

2027年(R9)10月に36名以上

2029年(R11)10月に21名以上

2032年(R14)10月に11名以上となり

2035年(R17)10月に企業規模要件は撤廃の予定です。

【厚生労働省リーフレット】

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf

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常勤職員(パートタイマー(上陸基準省令改正Q&A運用説明))について  (資本金3,000万以外の他の審査要件④)

在留資格「経営・管理」における常勤職員の判断事項にある「パートタイマー」という表現は、労働基準法やパートタイム・有期雇用労働法における「短時間労働者」の法的定義と厳密に対応させるというよりも、
一般に「パート(所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者より少ない)」と呼ばれる働き方と対比しつつ、申請人の当該職員が「常勤(フルタイム相当)」といえるかどうかを、上陸基準省令等(Q&A運用説明)に照らして総合的に判断する趣旨のものです。

したがって、
Q&A運用説明にかかる「雇用保険の被保険者であり、かつ1週間の所定労働時間が30時間であること」事項を労働保険・社会保険にあてはめると、
雇用保険と社会保険に加入している1日6時間以上の勤務を1週間働く労働者であれば常勤性が認められる方向に傾くということになり、ひいては、年間217日以上の労働日数の要件等も満たす動きになります。

なお、
これらは労働法上の「パートタイム(短時間労働者)」等の定義と直接的に結び付くものではなく、あくまで入管法令上(Q&A運用説明)の判断枠組みに基づく位置付けです。また常勤性(通常の労働者)については既に在留資格「特定技能」についても同様の運用があります。

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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新年おめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様にとって、2026年が健康と幸福に満ちた一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

社会保険労務士法人ダイアログ/行政書士法人ダイアログ
職員一同

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外国人従業員の年末調整(扶養親族の範囲)

外国人従業員にかかる税法上の扶養親族の範囲は、日本人と同じく6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族になります。(国税庁_No.1180 扶養控除)

※非居住者である親族(外国にいる扶養対象親族)については確認書類として親族関係書類や送金関係書類が必要です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

なお、健康保険法上の同一世帯要件にかかる扶養親族範囲は3親等内となります。(健康保険法第3条7項)

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