ブログ|社会保険労務士法人ダイアログ

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雇用期間が2か月以内であっても社会保険加入のケース

令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、「更新される場合がある旨」が明示されている場合

同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

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有給休暇の付与日数(パートからフルタイムに変更した場合)

年次有給休暇の比例付与対象者である週3日勤務のパートタイム労働者が、労働条件の変更により所定労働日数が週5日の通常のフルタイム勤務者となった場合、当該労働条件変更後に到来する最初の基準日(労働条件変更後に訪れる最初の付与日)から、比例付与ではなく通常の年次有給休暇の付与日数が適用されます。

従って、当初週3日勤務だったパートタイム労働者が、入社3年目に週5日のフルタイム労働者に労働条件が変更され場合の3年6カ月目に付与される日数は14日になります。

なお、パートから正社員に切り替わった場合でも勤続年数は通算されますのでご注意ください。

労働基準法39条、昭63.3.14 基発150号

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年次有給休暇の買取り(労働基準法39条)_退職所得

年次有給休暇の買取りは、労働者の休息の機会(権利)を金銭に換える形で奪うことになりますので原則禁止されています(労基法第39条違反)。

例外として①退職時に未消化の有給休暇を買取る場合②時効により消滅した有給を買取る場合③法定を上回る付与日数分を買取る場合などは、年次有給休暇の買い取りが認められています。

なお、上記①の退職時の年次有給休暇の買取りにかかる支給は退職所得(所得税法第30条)となりますのでご注意ください。

(参考)*******************************

所得税法基本通達30‐1

「退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。」

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②外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い(特定技能・技術・人文知識・国際業務など)_扶養控除等適用関係

給与等の支払を受ける居住者の方が、非居住者(海外)である親族に仕送りを行う扶養控除等の適用関係ですが、障害者等の一定の方を除いて、扶養親族が30歳以上70歳未満であれば、①38万円以上の送金書類と②親族関係書類の2点が必要になります。

従って、70歳以上の親族を扶養している場合は送金の金額の多寡は問いません。

なお、永住ビザの申請には海外の扶養親族についても申請人の年収に影響しますのでご注意ください。

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在留資格「特定技能」は原則直接雇用

2025年時点で特定技能1号・2号を「労働者派遣」で運用できるのは、農業分野と漁業分野の2分野のみとなります。その他の14分野では直接労働者を雇用することが求められます。

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①外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い(特定技能・技術・人文知識・国際業務など)_扶養控除等適用関係

令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方(あなた)が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」を、給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。

※38万円の送金対象者等の年齢区分等は次回「②外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い」にて。

※国税庁_令和6年1月改定リーフレット

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今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

キャリアアップに資する教育訓練(段階的かつ体系的な教育訓練)

派遣労働者の段階的かつ体系的な教育訓練について 、派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要になります。1 年以上の雇用見込みのある者について、フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね8時間以上の訓練機会の提供が必要であり、短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会を提供する必要があります。他方、1年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも入職時の訓練は実施しなければなりません。

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弊社はベトナム人通訳が在籍しております。お気軽にお問い合わせください。

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個人単位(組織単位)の抵触日_[期間制限の通知]

個人単位(組織単位)の抵触日について、派遣元は派遣先から個人単位の抵触日を通知(連絡)してほしいという依頼が実務ではあるかと思います。しかしながら、法令では、派遣元・派遣先は両者とも個人単位の抵触日について通知すべき事項としてとり扱われておりません。

従って、派遣元が通知する派遣通知などに個人単位の抵触日等、法令等で求められていないものを記載してしまいますと、

直接の特定目的行為に該当するわけではありませんが、特定目的行為に使われる材料となり得るものと判断される可能性があります。
よって、法令等で記載を求められていない事項をあえて記載する場合には運用の検討と注意が必要になります。

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派遣労働者の障害者法定雇用率

2025年度(令和7年)の障害者雇用率は2024(令和6年)と同様2.5%になります。すなわち40人に一人、障害者の雇用が義務となります。なお、派遣社員のカウントは派遣元事業主の雇用障害者数に算入します。

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