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Khi nộp báo cáo hoạt động phái cử lao động (労働者派遣事業報告書), phải đính kèm bản thỏa thuận lao động (労使協定) theo Điều 30-4 của Luật Phái cử lao động .

Trong báo cáo hoạt động kinh doanh phái cử lao động (báo cáo ngày 01/06), nếu có phát sinh hoạt động phái cử lao động (trừ trường hợp thuộc Điều 30-3), thì ngoài Mẫu số 11 còn phải đính kèm bản thỏa thuận lao động theo Điều 30-4 của Luật Phái cử lao động.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc báo cáo hoạt động kinh doanh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

■Thỏa thuận lao động (Mẫu tham khảo_Năm 2026)

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■Nếu quý khách cần tư vấn về lao động nước ngoài hoặc các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực phái cử lao động, xin vui lòng liên hệ văn phòng Luật sư Lao động và Bảo hiểm xã hội Dialog.

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu: 058-213-6890
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労働者派遣事業報告書は「労使協定(派遣法30条の4)」の添付が必要です

労働者派遣事業報告(6.1報告)において派遣実績がある場合(30条の3除く)は、

様式第11号の他に「労使協定(派遣法30条の4)」の添付が必要です。
事業報告でお困りの方は当法人までご連絡ください。

■労使協定(参考_令和8年)

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■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

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派遣労働者の同一労働同一賃金改正(R8.10.1施行)

『「労働者派遣法第31条の2第4項の規定に基づく派遣元の説明義務に関する事項」について、派遣労働者から求めがあったときは、派遣元事業主は、当該派遣労働者に対し、労働者派遣法第30条の4に基づく協定により賃金等の待遇が決定されていることを含め、労働者派遣法第30条の3から第30条の6までの規定により講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項及び当該派遣労働者と労働者派遣法第26条第8項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由(労働者派遣法第40条第2項により派遣先の実施する教育訓練及び同条第3項により派遣先が利用の機会を与える福利厚生施設に関する事項に限る。)について説明しなければならない。』とされました。

出典:厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~」

なお、基本賃金に地域指数及び退職給付等の費用の割合等を乗じた金額が能力・経験調整指数以上の賃金を支払っていた場合であっても派遣法30条の5に係る支払われる賃金全体が説明の対象になりますのでご注意ください。

■リーフレット_都道府県労働局

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雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。

■リーフレット_厚生労働省

(パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わりますR8.10.1施行)

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【一般労働者用】労働条件通知書(令和8年10月1日以降)

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【派遣労働者用】労働条件通知書(令和8年10月1日以降)

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在留資格「経営・管理」の1人以上の“常勤職員”の雇用について_Ⅱ

在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正により、申請者が営む会社等において、1人以上の「常勤職員」を雇用することが必要になりました。

「経営・管理」ビザにかかる「常勤職員」とは下記となります。

①労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。

②入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること。

③雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

従って、原則「常勤職員」は社会保険の加入雇用保険の加入必ず必要ということになります。

なお、
日本人を「役員(取締役)」にしたとしても、これにより直ちに「1人以上の常勤職員を雇用している」と評価されるわけではありません。

取締役は、会社との委任関係に基づく立場であり、雇用契約に基づいて勤務する労働者とは性質が異なります。

そのため、日本人を役員として就任させたとしても、許可基準上の「常勤職員」には、”原則”として該当しないものと考えられます。

他方、同じ「常勤職員」という言葉であっても、「常勤職員の雇用」要件と「日本語能力」要件とでは、対象となる職員の範囲が異なります。

「常勤職員の雇用」については、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。

これに対し、「日本語能力」についての「常勤職員」には、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。

すなわち、
「1人以上の常勤職員の雇用」については、日本人又は身分系在留資格を有する外国人の常勤雇用が必要であり、「日本語能力」についての常勤職員は、身分系在留資格以外の在留資格、たとえば「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する外国人であっても対象となり得ます。
(※2026.6.10日時点)

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雇用保険料率はいつから変わる?20日締めの会社での判断方法を解説

毎年4月になると雇用保険料率が改定されますが、
20日締めの会社では、4月20日の締め日を迎える給与計算から新しい雇用保険料率を適用します。当月末払いであれば4月支給分から、翌月払いであれば5月支給分からの切り替えとなりますが、いずれも基準となるのは「締め日が4月1日以降かどうか」という点です。支給日で判断しないよう、ご注意ください。

雇用保険料率について |厚生労働省

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就業条件明示書・労働条件通知書・労働契約書・雇用契約書——似て非なる4つの書類

採用・派遣時に交わす書類には種類があり、法的根拠と性質がそれぞれ異なります。

就業条件明示書(派遣法第34条)は、派遣元が派遣する際に派遣労働者に対して派遣先・就業場所・指揮命令者・就業条件等を明示する派遣特有の義務書類です。

労働条件通知書(労基法第15条)は、使用者が雇入れ時の際等に労働者に対して賃金・労働時間等を明示する義務書類です。

これら2つはいずれも使用者から労働者へ交付される義務書類であり、相手方の署名や押印は不要です。

派遣の実務では、両書面を一枚にまとめた「就業条件明示書 兼 労働条件通知書」を使用することが多いです。

一方、労働契約書(労働契約法第6条)・雇用契約書(民法第623条)は、合意形成を主たる目的とした書類です。従って書面にする場合には合意の証として双方の署名(押印)が必要になります。派遣会社では、双方の署名欄を設けた「就業条件明示書 兼 労働条件通知書 兼 雇用契約書」として一書面化し、明示義務の履行と合意形成を同時に充足することは、実際の運用上、よく用いられる手法の一つです

【参考】

派遣契約(個別契約)の自動更新はできません。

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Từ tháng 10 năm 2028 trở đi,khi gia hạn tư cách lưu trú đối với Visa “Kinh Doanh・Quản lý” thì cũng có khả năng xinh giấy phép kinh doanh dịch vụ cung cấp nhân lực tạm thời (Haken)

Đối với Visa kinh doanh・Quản lý, từ tháng 10 năm 2028 trở đi, khi gia hạn Visa sẽ cần vốn điều lệ là 3000 man. Điều này đáp ứng yêu cầu về tài sản đối với công ty kinh doanh Haken. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp và đang muốn mở rộng phát triển công ty, hoặc bạn có hứng thú đối với lĩnh vực cung ứng nhân lực (Haken) thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Hãy liên hệ với công ty chúng tôi – Văn phòng luật sư tư vấn Dialog – để được nhận tư vấn về nguồn nhân lực nước ngoài và các tư vấn chuyên môn về kinh doanh Haken.

2028年10月以降の在留資格「経営・管理」の更新対応は派遣事業の許可申請も検討可能です

在留資格「経営・管理」の更新対応で資本金等3,000万円の体制を整える会社様は、派遣事業の資産要件を満たす可能性があり許可の取得を検討できます。次の事業展開につなげたい、または派遣事業に興味がある「経営・管理」の経営者様はお気軽に弊社までご相談ください。

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深夜業務にかかる特定業務従事者健康診断

深夜業務は、特定業務従事者健康診断の対象となります(労働安全衛生規則第45条第1項・労働安全衛生規則第13条第1項第2号)。

従って、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に則第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

なお、ここでいう深夜業務とは、午後10時から午前5時までの間に勤務する業務(残業等含む)をいい、その時間数の長短を問わず、10分でも当該時間帯に勤務すれば該当します。

また、特定業務従事者の健康診断の対象は、いわゆる定期健康診断における「常時使用する労働者」の判断で用いる、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上という要件によることはなく、労働安全衛生規則第13条第1項第2号の業務に常時従事する労働者となっています。

「深夜業に常時従事する労働者」については、常態として深夜業を1週1回又は1か月に4回以上行うものとされています(昭和23年10月1日基発1456号)。

実務上は、5か月を超える契約期間の派遣スタッフやアルバイト等について、特に注意して管理する必要があります。

なお、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(平成5年12月1日基発第663号)には、特定業務従事者健康診断について努力義務(望ましい旨)の記載がありますが、深夜業務にかかる特定業務従事者健康診断については、昭和23年10月1日基発1456号に基づいて運用してください。

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