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②外国人の方が本国へ仕送りする税金の実務的取扱い(特定技能・技術・人文知識・国際業務など)_扶養控除等適用関係

給与等の支払を受ける居住者の方が、非居住者(海外)である親族に仕送りを行う扶養控除等の適用関係ですが、障害者等の一定の方を除いて、扶養親族が30歳以上70歳未満であれば、①38万円以上の送金書類と②親族関係書類の2点が必要になります。

従って、70歳以上の親族を扶養している場合は送金の金額の多寡は問いません。

なお、永住ビザの申請には海外の扶養親族についても申請人の年収に影響しますのでご注意ください。

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