ブログ|社会保険労務士法人ダイアログ

オフィシャルブログ

日雇い派遣に該当するか否かの判断(労働契約の日数調整等)

30日以内の期間を定めて雇用する「日雇い派遣」は、労働者派遣法により原則として禁止されています。そうすると、実態としての勤務が週に2日程度であっても、雇用契約を31日以上(あるいは2か月など)としておけばよいのではないか、と考えがちです。しかしながら、社会通念上明らかに不自然な契約は、禁止規定の適用を免れることを目的とした行為と評価され得ます。

厚生労働省のQ&A(問3)では、契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算して概ね20時間以上ある場合、雇用期間31日以上の労働契約を締結することは「社会通念上妥当」といえる、との考え方が示されています。

すなわち、実務上は、週換算で20時間以上の就労が見込めるかどうかが、日雇い派遣該当性を検討する際の1つの目安となります。

もっとも、この点の実務判断はデリケートになりやすいため、個別事案に応じて専門家に相談し、検討することをお勧めします。なお、形式と実態が乖離する場合には行政指導等の対象となり得ますので、十分ご注意ください。

 

■日雇派遣の原則禁止について(厚生労働省_Q&A(問3))

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

労働者派遣にかかる日数限定業務(抵触日関係)

派遣の受入期間制限(いわゆる3年ルール)には例外があり、「日数限定業務」に当たると抵触日が生じません。

日数限定業務とは、派遣労働者が従事する業務のうち、1か月に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数に比べて相当程度少なく、かつ月10日以下である業務をいいます。

この「1か月に行われる日数」とは派遣社員の勤務日数を指すのではなく、当該業務そのものが1か月に行われる日数を指すと解されています。

したがって、シフトを月10日以内に設定しただけで、直ちに日数限定業務に該当するわけではありません。また、繁忙期(繁忙日)に限って派遣を受け入れる、あるいは月10日を超える業務を分割して見かけ上10日以下にするといった運用も、要件を満たさない可能性があるため注意が必要です。

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

短時間労働者の社会保険加入要件(企業規模要件)【特定適用事業所・特定適用事業所以外事業所】

現在(R8.2月)、週20時間以上働く短時間労働者が社会保険の加入対象となる社会保険適用事業所の企業規模要件は「従業員51人以上」ですが、今後は当該要件が段階的に縮小され、将来的には撤廃される方向です。

2027年(R09)10月に36名以上

2029年(R11)10月に21名以上

2032年(R14)10月に11名以上となり

2035年(R17)10月に企業規模要件は撤廃の予定です。

【厚生労働省リーフレット】

社会保険加入の要件|社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省

 

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

常勤職員(パートタイマー(上陸基準省令改正Q&A運用説明))について  (資本金3,000万以外の他の審査要件④)

在留資格「経営・管理」における常勤職員の判断事項にある「パートタイマー」という表現は、労働基準法やパートタイム・有期雇用労働法における「短時間労働者」の法的定義と厳密に対応させるというよりも、
一般に「パート(所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者より少ない)」と呼ばれる働き方と対比しつつ、申請人の当該職員が「常勤(フルタイム相当)」といえるかどうかを、上陸基準省令等(Q&A運用説明)に照らして総合的に判断する趣旨のものです。

したがって、
Q&A運用説明にかかる「雇用保険の被保険者であり、かつ1週間の所定労働時間が30時間であること」事項を労働保険・社会保険にあてはめると、
雇用保険と社会保険に加入している1日6時間以上の勤務を1週間働く労働者であれば常勤性が認められる方向に傾くということになり、ひいては、年間217日以上の労働日数の要件等も満たす動きになります。

なお、
これらは労働法上の「パートタイム(短時間労働者)」等の定義と直接的に結び付くものではなく、あくまで入管法令上(Q&A運用説明)の判断枠組みに基づく位置付けです。また常勤性(通常の労働者)については既に在留資格「特定技能」についても同様の運用があります。

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

新年おめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様にとって、2026年が健康と幸福に満ちた一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

社会保険労務士法人ダイアログ/行政書士法人ダイアログ
職員一同

Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

外国人従業員の年末調整(扶養親族の範囲)

外国人従業員にかかる税法上の扶養親族の範囲は、日本人と同じく6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族になります。(国税庁_No.1180 扶養控除)

※非居住者である親族(外国にいる扶養対象親族)については確認書類として親族関係書類や送金関係書類が必要です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

なお、健康保険法上の同一世帯要件にかかる扶養親族範囲は3親等内となります。(健康保険法第3条7項)

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

在留資格「経営・管理」ビザの更新時における立証資料(添付書類)■労働保険■社会保険(資本金3,000万以外の他の審査要件③)

改正された在留資格「経営・管理」の更新許可基準では、更新申請時に労働保険の適用状況及び社会保険適用状況並びに履行の状況を確認することとなりました。
立証資料(添付書類)の例として下記の書類が必要です。

労働保険

労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書

〇労働保険料等納付証明書

社会保険

社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書

○健康保険・厚生年金保険料領収証書写し又は社会保険料納入確認書

※健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合は以下の書類を添付

○国民健康保険被保険者証の写し
○国民健康保険料(税)納付証明書
○被保険者記録照会回答票
○被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は国民年金保険料領収証書写し

書類の作成・取得や詳細についてご質問がある場合はお気軽に弊社までお問い合わせください。

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu: 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

正社員派遣(無期雇用派遣労働者)の就業条件明示書

労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し「就業条件明示書」により必要な事項を明示しなければならない(派遣法34条)と定められていますので、正社員の派遣を行う場合においても派遣の都度(実務的には個別契約書とセット)就業条件明示において必要事項を明示しなければなりません。

従って、正社員派遣の場合は、労働基準法15条により雇入れ時に「労働条件通知書」、派遣法34条により派遣する場合には「就業条件明示書」によって必要な事項を明示しなければなりません。

【参考】

就業条件明示書・労働条件通知書・労働契約書・雇用契約書——似て非なる4つの書類

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu: 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

①在留資格「経営・管理」の1人以上の“常勤職員”の雇用について(資本金3,000万以外の他の審査要件②)

在留資格「経営・管理」の改正により、申請者が営む会社等において、1人以上の「常勤職員」を雇用することが必要になりました。

「経営・管理」ビザにかかる「常勤職員」とは下記となります。

①労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。

②入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること。

③雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

従って、原則「常勤職員」は社会保険の加入雇用保険の加入必ず必要ということになります。

続きを読む

在留資格「経営・管理」の更新等許可基準の改正等について(資本金3,000万以外の他の審査要件①)

改正された在留資格「経営・管理」の許可基準では、更新申請時に入管庁は 事業主が労働保険や社会保険の加入手続き及びその履行状況について確認することになりました(令和7年10月16日施行)。
労働保険(労災保険+雇用保険)等の手続きを済ませていない事業主の方は、早急な対応が必要です。
お困りの事業主の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu: 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog