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日雇い派遣に該当するか否かの判断(労働契約の日数調整等)

30日以内の期間を定めて雇用する「日雇い派遣」は、労働者派遣法により原則として禁止されています。そうすると、実態としての勤務が週に2日程度であっても、雇用契約を31日以上(あるいは2か月など)としておけばよいのではないか、と考えがちです。しかしながら、社会通念上明らかに不自然な契約は、禁止規定の適用を免れることを目的とした行為と評価され得ます。

厚生労働省のQ&A(問3)では、契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算して概ね20時間以上ある場合、雇用期間31日以上の労働契約を締結することは「社会通念上妥当」といえる、との考え方が示されています。

すなわち、実務上は、週換算で20時間以上の就労が見込めるかどうかが、日雇い派遣該当性を検討する際の1つの目安となります。

もっとも、この点の実務判断はデリケートになりやすいため、個別事案に応じて専門家に相談し、検討することをお勧めします。なお、形式と実態が乖離する場合には行政指導等の対象となり得ますので、十分ご注意ください。

 

■日雇派遣の原則禁止について(厚生労働省_Q&A(問3))

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

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