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脱退一時金(国民年金・厚生年金)の上限が5年から8年に、再入国許可(みなし再入国許可を含む)有効期間内は受給不可へ。

令和7年6月13日成立の年金制度改正法(令和7年法律第74号、同月20日公布)を受け、外国人向けの脱退一時金制度が見直され、支給額の計算に反映できる被保険者期間の上限が、現行の5年から8年に引き上げられる予定です。

また、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国した外国人は、その有効期間内は脱退一時金を受給できなくなります(再入国しないまま有効期間が経過すれば、他の要件を満たす限り受給できます)。

これらの改正の施行日は、公布日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日とされ、遅くとも2029年6月までに施行されます(2026年7月時点で施行期日を定める政令は未制定)。

施行後に受給できるのは実質的に在留資格を失った状態の方に限られるため、受給後に再び就労等の中長期在留を希望する場合、従来とは異なり、原則として在留資格認定証明書交付申請(認定申請)を経て来日することになります。

なお、脱退一時金を受給すると、その計算の基礎となった被保険者期間は被保険者でなかったものとみなされ、将来の年金額に反映されず、老齢年金の受給資格期間(原則10年)にも算入されませんのでご注意ください。

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