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「シフト制」で働く場合の年次有給休暇について

年次有給休暇の付与日数は、原則として、継続勤務年数と1年間の所定労働日数によって決まります(労働基準法第39条)。しかし、シフト制では所定労働日数をあらかじめ定めていないことが多く、付与日数の算出に迷うケースがありました。
そこで令和8年6月、厚生労働省は「シフト制」に関する留意事項を改正し、所定労働日数を算出しがたい場合には、次の日数を1年間の所定労働日数として付与日数を算出して差し支えないことを明確にしました。

・雇入れ6か月経過後の年休:雇入れから6か月間の労働日数の実績を2倍した日数


・雇入れ1年6か月経過後以降の年休:前年の労働日数の実績

シフト制で働く方も、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、年休が付与されます。

【参考】厚生労働省 001756191.pdf

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