在留資格「経営・管理」の改正により、申請者が営む会社等において、1人以上の「常勤職員」を雇用することが必要になりました。
「経営・管理」ビザにかかる「常勤職員」とは下記となります。
①労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。
②入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること。
③雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
従って、原則「常勤職員」は社会保険の加入と雇用保険の加入が必ず必要ということになります。
なお、
「常勤職員の雇用」については、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりませんが、
「日本語能力」についての「常勤職員」は入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
すなわち、
「1人以上の常勤職員の雇用」は日本人又は身分系資格の常勤雇用が必要であって、
「日本語能力についての常勤職員の雇用」は身分系資格以外の在留資格「技術・人文知識・国際業務」でもOKということになります。
(※2025.12.9日時点)
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