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有給休暇の付与日数(パートからフルタイムに変更した場合)

年次有給休暇の比例付与対象者である週3日勤務のパートタイム労働者が、労働条件の変更により所定労働日数が週5日の通常のフルタイム勤務者となった場合、当該労働条件変更後に到来する最初の基準日(労働条件変更後に訪れる最初の付与日)から、比例付与ではなく通常の年次有給休暇の付与日数が適用されます。

従って、当初週3日勤務だったパートタイム労働者が、入社3年目に週5日のフルタイム労働者に労働条件が変更され場合の3年6カ月目に付与される日数は14日になります。

なお、パートから正社員に切り替わった場合でも勤続年数は通算されますのでご注意ください。

労働基準法39条、昭63.3.14 基発150号

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