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労働者派遣にかかる契約書と収入印紙

労働者派遣契約書には、通常、収入印紙は不要です。
印紙税は「課税物件表」の文書区分に該当するかで判定されますが、派遣契約は国税庁が課税対象として掲げる第2号文書(請負に関する契約書)にも第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも通常は該当しません。

また、派遣基本契約書の他、個別契約書に金額が記載されていたとしても原則、収入印紙は不要です。

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