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日別アーカイブ: 2025年12月8日

在留資格「経営・管理」の更新等許可基準の改正等について(資本金3,000万以外の他の審査要件①)

改正された在留資格「経営・管理」の許可基準では、更新申請時に入管庁は 事業主が労働保険や社会保険の加入手続き及びその履行状況について確認することになりました(令和7年10月16日施行)。
労働保険(労災保険+雇用保険)等の手続きを済ませていない事業主の方は、早急な対応が必要です。
お困りの事業主の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu: 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog