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日別アーカイブ: 2026年3月2日

労働者派遣にかかる日数限定業務(抵触日関係)

派遣の受入期間制限(いわゆる3年ルール)には例外があり、「日数限定業務」に当たると抵触日が生じません。

日数限定業務とは、派遣労働者が従事する業務のうち、1か月に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数に比べて相当程度少なく、かつ月10日以下である業務をいいます。

この「1か月に行われる日数」とは派遣社員の勤務日数を指すのではなく、当該業務そのものが1か月に行われる日数を指すと解されています。

したがって、シフトを月10日以内に設定しただけで、直ちに日数限定業務に該当するわけではありません。また、繁忙期(繁忙日)に限って派遣を受け入れる、あるいは月10日を超える業務を分割して見かけ上10日以下にするといった運用も、要件を満たさない可能性があるため注意が必要です。

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