採用・派遣時に交わす書類には種類があり、法的根拠と性質がそれぞれ異なります。
就業条件明示書(派遣法第34条)は、派遣元が派遣する際に派遣労働者に対して派遣先・就業場所・指揮命令者・就業条件等を明示する派遣特有の義務書類です。
労働条件通知書(労基法第15条)は、使用者が雇入れ時の際等に労働者に対して賃金・労働時間等を明示する義務書類です。
これら2つはいずれも使用者から労働者へ交付される義務書類であり、相手方の署名や押印は不要です。
派遣の実務では、両書面を一枚にまとめた「就業条件明示書 兼 労働条件通知書」を使用することが多いです。
一方、労働契約書(労働契約法第6条)・雇用契約書(民法第623条)は、合意形成を主たる目的とした書類です。従って書面にする場合には合意の証として双方の署名(押印)が必要になります。派遣会社では、双方の署名欄を設けた「就業条件明示書 兼 労働条件通知書 兼 雇用契約書」として一書面化し、明示義務の履行と合意形成を同時に充足することは、実務上よく用いられる手法の一つです
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