オフィシャルブログ

日別アーカイブ: 2025年6月2日

個人単位(組織単位)の抵触日_[期間制限の通知]

個人単位(組織単位)の抵触日について、派遣元は派遣先から個人単位の抵触日を通知(連絡)してほしいという依頼が実務ではあるかと思います。しかしながら、法令では、派遣元・派遣先は両者とも個人単位の抵触日について通知すべき事項としてとり扱われておりません。

従って、派遣元が通知する派遣通知などに個人単位の抵触日等、法令等で求められていないものを記載してしまいますと、

直接の特定目的行為に該当するわけではありませんが、特定目的行為に使われる材料となり得るものと判断される可能性があります。
よって、法令等で記載を求められていない事項をあえて記載する場合には運用の検討と注意が必要になります。

外国人人材に係る顧問契約や労務管理の実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。
TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog