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在留資格「経営・管理」の1人以上の“常勤職員”の雇用について_Ⅱ

在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正により、申請者が営む会社等において、1人以上の「常勤職員」を雇用することが必要になりました。

「経営・管理」ビザにかかる「常勤職員」とは下記となります。

①労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。

②入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること。

③雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

従って、原則「常勤職員」は社会保険の加入雇用保険の加入必ず必要ということになります。

なお、
日本人を「役員(取締役)」にしたとしても、これにより直ちに「1人以上の常勤職員を雇用している」と評価されるわけではありません。

取締役は、会社との委任関係に基づく立場であり、雇用契約に基づいて勤務する労働者とは性質が異なります。

そのため、日本人を役員として就任させたとしても、許可基準上の「常勤職員」には、”原則”として該当しないものと考えられます。

他方、同じ「常勤職員」という言葉であっても、「常勤職員の雇用」要件と「日本語能力」要件とでは、対象となる職員の範囲が異なります。

「常勤職員の雇用」については、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。

これに対し、「日本語能力」についての「常勤職員」には、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。

すなわち、
「1人以上の常勤職員の雇用」については、日本人又は身分系在留資格を有する外国人の常勤雇用が必要であり、「日本語能力」についての常勤職員は、身分系在留資格以外の在留資格、たとえば「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する外国人であっても対象となり得ます。
(※2026.6.10日時点)

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