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雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。

■リーフレット_厚生労働省

(パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わりますR8.10.1施行)

001698010.pdf

【一般労働者用】労働条件通知書(令和8年10月1日以降)

001697541.docx

【派遣労働者用】労働条件通知書(令和8年10月1日以降)

001697548.docx

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