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派遣社員の労災事故に係る期間満了及び解雇の考え方

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派遣社員の方が労災事故に遭い働けなくなった場合はどうなるのか?という質問を少なからず派遣会社様から受けます。

単純な回答としては、有期契約の派遣社員の方であればそのまま期間満了の時期に満了しても構いません。(更新回数が多く長年に渡り更新されていたケースは除く)

通常は派遣先との個別契約と派遣社員との労働契約は同じにしているケースが多いと思いますので、個別契約期間、すなわち労働契約期間までは在籍していただき、契約期間が終了する日をもって派遣社員の方は期間満了となります。(期間満了は解雇ではない(労働基準法19条1項))

尚、労働者の労災に係る保険給付は労災保険法第12条の5により退職後も継続して保険給付を受けることが可能です。