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日別アーカイブ: 2022年6月29日

労働者派遣事業許可申請、職業紹介事業の許可申請について

労働者派遣事業・ 有料職業紹介事業の許可申請は社会保険労務士(社労士)の独占業務になり行政書士等の他の士業では原則行えません。(社会保険労務士法第二条、 別表第一)

従って、許可・更新に係る実地調査の立ち会いや問合せの対応、書類の申請、その後の労務手続き等は行政書士等の他資格では原則できません。

許可申請中等の不測の問題が起こらないようご注意下さい。

労働者派遣事業の専門的な実務相談や外国人人材に係る実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950  Gifu 058-213-6890

Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog

社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950