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日別アーカイブ: 2026年6月12日

派遣労働者の同一労働同一賃金改正(R8.10.1施行)

『「労働者派遣法第31条の2第4項の規定に基づく派遣元の説明義務に関する事項」について、派遣労働者から求めがあったときは、派遣元事業主は、当該派遣労働者に対し、労働者派遣法第30条の4に基づく協定により賃金等の待遇が決定されていることを含め、労働者派遣法第30条の3から第30条の6までの規定により講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項及び当該派遣労働者と労働者派遣法第26条第8項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由(労働者派遣法第40条第2項により派遣先の実施する教育訓練及び同条第3項により派遣先が利用の機会を与える福利厚生施設に関する事項に限る。)について説明しなければならない。』とされました。

出典:厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~」

なお、基本賃金に地域指数及び退職給付等の費用の割合等を乗じた金額が能力・経験調整指数以上の賃金を支払っていた場合であっても派遣法30条の5に係る支払われる賃金全体が説明の対象になりますのでご注意ください。

■リーフレット_都道府県労働局

002685530.pdf

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