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日別アーカイブ: 2026年6月14日

労働者派遣事業報告書は「労使協定(派遣法30条の4)」の添付が必要です

労働者派遣事業報告(6.1報告)において派遣実績がある場合(30条の3除く)は、

様式第11号の他に「労使協定(派遣法30条の4)」の添付が必要です。
事業報告でお困りの方は当法人までご連絡ください。

■労使協定(参考_令和8年)

001647312.pdf

■外国人人材に係る相談や派遣事業に係る専門的な実務相談は社会保険労務士法人ダイアログまで。

TEL: Kobe 078-271-6950 Gifu: 058-213-6890
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog