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週20時間以上なら、在留資格「家族滞在」の方も雇用保険の加入対象です

所定労働時間及び所定労働日数が正社員の4分の3未満で、従業員50人以下の会社のため社会保険に加入しない場合でも、資格外活動許可を受けて働く在留資格「家族滞在」の方は、週の所定労働時間20時間以上及び31日以上の雇用見込みがあれば、原則、雇用保険の被保険者となります。

なお、在留資格「留学」でも、学校教育法上の学校に該当しない教育機関に在籍する場合は、学生であっても被保険者となり得ますのでご注意ください。

 

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