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派遣の許可申請又は許可更新申請において、決算期の内容では許可要件が満たさない場合は、公認会計士(顧問契約していない第三者の公認会計士)の監査証明により許可申請を行うことができます(詳細はご相談ください)。
尚、新規許可申請においては「監査証明」、許可更新申請においては「合意された手続」となります。
派遣業の許可・更新又は労働局の調査対応等の派遣実務のご相談は社会保険労務士法人ダイアログまでお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950