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在留資格が家族滞在等である外国人の健康保険法にかかる被扶養者が、母国に帰国中に在留期間が満了した(期限が切れた)場合ですが、短期滞在の在留資格の方が住民基本台帳法の住民なれず健康保険法よる被扶養者国内居住要件を満たさないのと同じく、健康保険法上の扶養の要件を満たさないため原則扶養から外れることになります。
その他個別の相談はお気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士法人ダイアログ TEL:078-271-6950
Labor and Social Security Attorney Corporation Dialog